特許取得を希望するすべての国にそれぞれ個別に特許出願する方法で、パリルートを通じた出願とも呼ばれます。
ただし、先出願に対する優先権を主張して出願する場合、先出願の出願日から12ヶ月以内に該当国に出願しなければ優先権を認められません。
国籍国または居住国の特許庁(修理官庁)に一つのPCT出願書を提出し、それから定められた期間以内に特許取得を希望する国(指定(選択)国)への国内段階に進入できる制度で、PCT国際出願の出願日が指定国で出願日として認められます。
ただし、先出願に対する優先権を主張して出願する場合、先出願の出願日から12ヶ月以内にPCT国際出願しなければ優先権を認められません。
外国に意匠出願する方法は大きく二つあります。
一般的にパリ条約による優先権を主張して出願する為、「パリルートによる意匠出願」と表現し、出願する国の法と手続きに従わなければなりません。
ただし、優先権を主張するためには、先出願の出願日から6ヶ月以内に該当国に出願しなければなりません。
商標登録しようとする対象国がどこかによって商標出願できる方法が異なります。海外で商標出願できる方法を大きく分ければ、次のようになります。