特許/実用新案/意匠/商標審判は当事者系審判と決定系審判に大別できます。
既に設定された権利について審判の当事者としての請求人と被請求人が対立した構造をとる審判で、各種登録権利に対する無効を求める無効審判、特許権存続期間延長登録無効審判、商標権存続期間更新登録無効審判、商品分類転換登録無効審判、訂正無効審判、権利範囲確認審判、商標登録取消審判などがあります。
当事者が対立する構造ではなく、審判請求人のみ存在する審判であり、請求内容の是非を審判官が判断する審判として、「拒絶決定不服審判」、「取消決定不服審判」、「補正却下不服審判」、「訂正審判などがあります。
特許権等に係る侵害訴訟や刑事告訴等の紛争が発生した場合、裁判所や検察ではその技術内容や権利範囲等を判断することが難しいため、権利者の立場では侵害者の実施技術等について専門官庁である特許審判院に積極的な権利範囲確認審判を請求し、その結果を裁判所または検察に提出することが役立つ場合があります。
一方、権利の対抗を受ける者の立場では、特許権等の瑕疵を調査して無効事由が発見される場合、特許審判院にその特許等に対する無効審判を請求したり、消極的権利範囲確認審判を請求した後、裁判所と検察にその結果を提出して積極的に対応することが望ましいです。